○上松町農業後継者対策協議会規則
昭和52年8月1日
規則第5号
(設置)
第1条 農業後継者対策事業の促進に関する重要な事項を協議するため、上松町農業後継者対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、農業後継者として青少年等の育成を積極的に進めるため、次の事業の計画策定及び推進に当たる。
(1) 学校教育との連携事業
(2) 地域農業青年活動促進事業
(構成及び委員)
第3条 協議会は、次の委員をもって構成する。
町長、教育長、農業委員会長、公民館長、農協事業所長、小・中学校長、小・中学校PTA代表1名、普及所支所長、農業改良普及員、生活改良普及員、農業経営者代表2名、青年農業者代表2名、その他町長が必要と認める者若干名
(役員)
第4条 協議会には、会長、副会長を置く。
(1) 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、会長の職務を代行する。
2 会長は、上松町長が当たるものとする。
(委員及び役員の任期)
第5条 委員及び役員の任期は、3年とする。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 協議会の事務を処理するため、事務局を産業観光課に置く。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。