○上松町農業後継者対策協議会規則

昭和52年8月1日

規則第5号

(設置)

第1条 農業後継者対策事業の促進に関する重要な事項を協議するため、上松町農業後継者対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、農業後継者として青少年等の育成を積極的に進めるため、次の事業の計画策定及び推進に当たる。

(1) 学校教育との連携事業

(2) 地域農業青年活動促進事業

(構成及び委員)

第3条 協議会は、次の委員をもって構成する。

町長、教育長、農業委員会長、公民館長、農協事業所長、小・中学校長、小・中学校PTA代表1名、普及所支所長、農業改良普及員、生活改良普及員、農業経営者代表2名、青年農業者代表2名、その他町長が必要と認める者若干名

(役員)

第4条 協議会には、会長、副会長を置く。

(1) 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、会長の職務を代行する。

2 会長は、上松町長が当たるものとする。

(委員及び役員の任期)

第5条 委員及び役員の任期は、3年とする。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 協議会の事務を処理するため、事務局を産業観光課に置く。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会運営及び第2条の事業実行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

上松町農業後継者対策協議会規則

昭和52年8月1日 規則第5号

(平成2年5月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和52年8月1日 規則第5号
平成2年5月7日 規則第7号