○上松町営農支援センターの設置及び運営に関する規則

平成12年3月29日

規則第8号

(設置)

第1条 上松町の農業振興に係る農業関係機関及び生産者等が一体となり、他産業とも調和のとれた長期的かつ総合的な農業・農村の活性化を図るため、上松町営農支援センター(以下「営農支援センター」という)を設置する。

(事業)

第2条 営農支援センターは、目的達成のため次の事業を行う。

(1) 長期的かつ総合的な農業・農村の活性化計画策定並びに具体的農業振興方策の策定・推進及び評価

(2) 農用地の流動化・集積、あっせん、賃貸、遊休農地活用の推進

(3) 農作業受委託、労働力の確保調整

(4) 担い手の育成・指導

(5) 情報活用、新技術の導入・開発・普及による低コスト、高品質生産に向けた営農指導の推進

(6) 農産物加工による地域特産品の開発研究

(7) その他目的達成のために必要な事業

(組織)

第3条 営農支援センターは、委員及び事務局で組織する。

2 委員は、次に掲げるものの中から選出する。

(1) 上松町農業委員

(2) 営農集団の代表

(3) 認定農業者

(4) 農村生活マイスター

(5) 上松町

(6) JA上松町支所の代表

(7) 木曽農業改良普及センターの代表

(8) 中信農業共済組合木曽支所の代表

(9) 農業開発公社の代表

(10) その他必要と認めた団体の代表及び個人

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員)

第5条 営農支援センターに、会長1名及び副会長若干名を置き、委員が互選する。

2 会長は営農支援センターを総理し、営農支援センターを代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 営農支援センターに、委員会及び小委員会を置くことができる。

(委員会)

第7条 委員会は、上松町農業・農村の活性化計画策定並びに具体的農業振興方策の策定と推進に当たる。

2 委員会は、必要に応じ会長が招集し座長となる。

(小委員会)

第8条 小委員会は、役員、各組織の代表者並びに専門部長及び事務局より構成する。

2 小委員会は、策定する活性化計画を推進し、必要事項について調整・検討するとともに、専門部相互の連絡調整に当たる。

3 小委員会は、必要に応じ会長が招集し座長となる。

(事務局)

第9条 営農支援センターの事務局は上松町役場産業観光課に置く。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、営農支援センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

上松町営農支援センターの設置及び運営に関する規則

平成12年3月29日 規則第8号

(平成12年3月29日施行)