○上松町牧野管理規程

昭和46年6月15日

訓令第2号

(目的)

第1条 この条例は、牧野法(昭和25年5月20日法律第194号)に基づき、土地の保全と牧野の荒廃を防止し、牧野改良事業を行うことにより土地利用の高度化と生産性の向上を図ることを目的とする。

(位置及び面積)

第2条 牧野の位置及び面積は次のとおりである。

団体の名称

所在地

用途別面積

備考

放牧地

採草地

その他

才児牧場

上松町大字小川字才児

52ha

26ha

5ha

83ha

 

(牧野の利用)

第3条 牧野の利用は、毎年上松町長(以下「管理者」という。)が、次に掲げる基準に基づき植生の状態等考慮の上決めるものとする。

(1) 放牧期間 5月1日より11月30日の間

(2) 放牧頭数 1日最高100頭以内(7か月以内)

(3) 放牧の方法 管理者が別に定める。

(4) 採草の方法 管理者が別に定める。

(牧野の管理)

第4条 管理者は、牧野の維持管理について次の事業を行う。

(1) 草生の維持並びに牧野の地力の保持に必要な肥培管理はヘクタール当たりの生産目標量を35,000kgとして、次に掲げる基準に基づき現況判断の上行うものとする。

 追肥基準

時期

10アール当たり (成分量) kg


N

P

K

1回刈終了時

4.5



2回刈終了時

4.5


4

3回刈終了時

4.5



4回刈終了時

4.5

10

5

 追播基準

植生状態の上適宜行う。

 障害物の除去

草生の生育を阻害する雑草及びかん木等の除去並びに病害虫防除のため適時消毒等を行う。

 牧野用施設の利用等については、管理者が別に定める計画により実施する。

(管理の委託)

第5条 町長は、旧慣その他特別の事情により必要があるときは牧野の管理の全部又は一部を農業経営を主業としている団体に委託して行わせることができる。

(経費)

第6条 牧野の維持管理に必要な経費は、必要により特別会計として次の収入をもって充てる。

(1) 一般会計からの繰入金

(2) 国及び県からの助成金又は融資金

(3) 牧野使用料及び負担金

(4) 寄附金

(5) その他の収入

第7条 放牧期間内における放牧料は、次のとおりとする。

(1) 町内者飼育牛は1日1頭当たり300円とする。

(2) 町外者飼育牛は1日1頭当たり350円とする。

(3) ただし、町長が特別の事情により必要と認めた場合は、放牧料を別に定めることができる。

(牧草の供給)

第8条 管理者は、必要に応じ牧草を畜産経営者に供給することができる。

(牧草の供給料)

第9条 前条により供給した牧草の代金は、次のとおりとする。

(1) 生草 1kg当たり 100円

(2) 乾草 1kg当たり 50円

(3) ただし、町長が特別の事情により必要と認めた場合は、この限りではない。

(放牧料及び牧草の代金の納入)

第10条 放牧料及び牧草代金は、上松町会計管理者に納入しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。

(平成4年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

上松町牧野管理規程

昭和46年6月15日 訓令第2号

(平成29年10月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和46年6月15日 訓令第2号
昭和58年5月26日 訓令第4号
平成4年3月10日 訓令第1号
平成29年10月10日 訓令第3号