○県営土地改良事業の分担金徴収に関する条例

平成9年12月12日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定により、県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、県営事業によって利益を受ける者で、県営事業の施行に係る地域内にある土地について法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、毎年度ごとに県営事業について法第91条第2項の規定により町が負担する負担金の額を県営事業の施行に係る地域内にある土地で前条に規定する者の当該資格に係るものの面積に割り振って得た額の範囲内で町長が定める。

(徴収の時期)

第4条 分担金は、毎年度ごとに県営事業の工事の着手前に徴収する。ただし、町長が特別の事情により認めるときはこの限りでない。

(分担金の特例)

第5条 第3条の規定による分担金のほか、第2条に規定する者から県営事業の施行に係る地域内にある土地の全部又は一部が県営事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときはその示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定した時はその指定した年度)から起算して8年を経過しない間に、農用地以外に転用される場合には県営事業に要する経費から法第91条第2項の規定により、町が負担する負担金の額を控除して得た額を当該転用に係る土地の面積に割り振って得られる額を納付せしめる旨の条件を付した分担金を徴収する。

2 前項の分担金を徴収する場合にあっては、第3条の規定による分担金の徴収に係る決定通知を行う際に併せて前項の規定により徴収する分担金の額、その他当該分担金に関し必要な事項を定めて通知するものとする。

3 町長は、当該転用に係る土地の面積が町長の指定する面積を超えない場合、その他町長が特に納付の必要がないものとして承認した場合においては第1項の分担金を免除することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

県営土地改良事業の分担金徴収に関する条例

平成9年12月12日 条例第15号

(平成9年12月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成9年12月12日 条例第15号