○県営土地改良事業の分担金徴収に関する条例
平成9年12月12日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定により、県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、県営事業によって利益を受ける者で、県営事業の施行に係る地域内にある土地について法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、毎年度ごとに県営事業について法第91条第2項の規定により町が負担する負担金の額を県営事業の施行に係る地域内にある土地で前条に規定する者の当該資格に係るものの面積に割り振って得た額の範囲内で町長が定める。
(徴収の時期)
第4条 分担金は、毎年度ごとに県営事業の工事の着手前に徴収する。ただし、町長が特別の事情により認めるときはこの限りでない。
3 町長は、当該転用に係る土地の面積が町長の指定する面積を超えない場合、その他町長が特に納付の必要がないものとして承認した場合においては第1項の分担金を免除することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。