○上松町林業構造改善事業分担金条例

昭和45年3月20日

条例第8号

(趣旨)

第1条 林業構造改善事業(以下「事業」という。)の経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、事業に要する経費の総額に次の割合を乗じて得た額とする。

(1) 入会林野の近代化事業 100分の50

(2) 林道の開設事業 100分の30

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、この事業の実施により利益を受ける山林、原野の所有者から徴収する。

(分担金の徴収基準)

第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、この事業の実施によって受ける各人の利益の度合いに応じて町長が定める。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、当該事業着手年度内の分割とし、次によるものとする。

第1期分 10月31日

第2期分 3月31日

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

上松町林業構造改善事業分担金条例

昭和45年3月20日 条例第8号

(昭和45年3月20日施行)