○上松町町営農林業用施設新設改良事業に要する経費の分担金徴収に関する条例
昭和47年8月30日
条例第22号
(目的)
第1条 上松町町営農林業用施設新設改良事業(以下「事業」という。)の経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき、分担金を徴収する。
(分担金の額)
第2条 分担金の総額は、当該事業に要する経費のうち、県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。
(1) 林業用施設新設改良 100分の50以内
(2) 農林業振興上必要な諸施設 100分の50以内
(被徴収者の範囲)
第3条 分担金は、この事業の実施により利益を受ける山林、原野、田畑等の所有者、その他当該施設利用により利益を受ける個人及び団体から徴収する。
(分担金の徴収基準)
第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、この事業の実施によって受ける各人の利益の度合いに応じたものとする。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、納入通知書を発行した日から1か月以内とする。ただし、分担金の額が50万円以上で町長が認めた場合は、3か月以内とすることができる。
2 前項の納入通知書の発行日は、事業実施の進歩状況を勘案して定める。
(分担金の減免)
第6条 事業に充てる目的をもって、土地、その他の物件又は金銭の寄附をした者に対しては、町長は、その額に応じて分担金を減免することができる。
2 前項に定める場合を除くほか、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。