○上松町林業構造改善事業推進協議会運営規則
昭和44年10月1日
規則第6号
(設置)
第1条 林業構造改善事業の促進対策に関する重要な事業について調査協議するため、上松町林業構造改善事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、上松町長の諮問に応じて計画の策定及び事業の実施に関する重要な事項につき、調査、審議及び現地関係者と協議をするものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから上松町長が委嘱する。
(1) 上松町森林組合役員 3人以内
(2) 木曽農業協同組合上松町支所 1人
(3) 駐在員代表 2人以内
(4) 森林所有者代表 7人以内
(5) その他知識経験を有する者 3人以内
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置く。会長は委員の互選による。
2 会長は、会務を総括する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 協議会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、上松町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、上松町役場産業観光課に置く。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会運営に関し必要な事項は上松町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。