○上松町町有林管理条例

昭和39年12月1日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、上松町町有林(以下「町有林」という。)の適正な管理を図ることを目的とする。

(経営計画)

第2条 町長は町有林の育成を図るため経営計画を立て町議会の議決を経なければならない。

(施業実施)

第3条 町長は前条の経営計画に基づく年度計画に従って事業を実施しなければならない。

(管理)

第4条 町長は町有林保護のため次の事項について適切な処理をしなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾、その他加害行為の予防止め

(3) 有害鳥獣の駆除

(4) 境界標その他の標識の設置及び保存

(5) 巡視経路の敷設維持

(管理の委託)

第5条 町長は旧慣その他特別の理由により必要があるときは管理の全部又は一部を森林経営を主業とする団体に委託して行わせることができる。

(管理委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は上松町財務規則に定めるものを除き規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日より施行する。

(上松町町有林管理条例の廃止)

2 上松町町有林管理条例(昭和25年上松町条例第3号)は廃止する。

上松町町有林管理条例

昭和39年12月1日 条例第37号

(昭和39年12月1日施行)