○上松町町行造林契約要綱

昭和49年10月7日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林資源の造成、水資源の確保及び町の財産造成を図るため造林木の収益を分収する条件をもって町長が私有林野等に造林を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱で、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土地所有者 林野等の所有者をいう。

(2) 費用負担者 特殊林町行造林に要する費用を負担する者をいう。

(3) 町行造林 町長と土地所有者との二者の収益分収契約により町長が行う造林事業(保育事業、管理事業を含む。)をいう。

(4) 特殊林町行造林 パルプ用財、その他の資材及び電水源林の造成のため町長と土地所有者及び費用負担者の三者の収益分収契約により、町長が行う造林事業(保育事業、管理事業を含む。)をいう。

(5) 造林地 土地所有者の所有する林野等で、次に該当する造林可能地をいう。

 造林適地で、原則として1団地5ヘクタール以上のもの

 当該造林地の土地又は立木に賃借権又は使用権が存しないもの又はこれらの権利があっても近い将来において解消することが確実なもの

(造林契約)

第3条 造林は契約により行うものとする。

2 造林契約を締結する場合は、町行造林にあっては町行造林契約書、特殊林町行造林契約書によるものとする。

3 前項の契約書に記載すべき標準的な事項は、次のとおりとする。

(1) この契約による造林をするときは、当該造林地に町長は地上権を設定することができるものとする。

(2) 契約の種類及び収益の分収歩合の標準は、次のとおりとすること。

契約の種類

収益の分収歩合

町行造林契約

町 100分の60

土地所有者 100分の40

特殊林町行造林契約

町 100分の2

土地所有者 100分の40

費用負担者 100分の58

(3) 契約により造林した樹木は、契約に特別の定めがあるもののほか、当事者の共有とすること。

 この場合において、持分の割合は前号の収益の分収の歩合に等しいものとすること。

(4) 土地所有者は、造林地の保護のため、次の事項の実施について町長に協力するものとすること。

 火災の予防及び消火

 盗伐、誤伐、その他加害行為の予防及び排除

 有害鳥獣及び病害虫の予防及び駆除

 境界標その他標識の保全

 労務の調達

 造林地の看守(土地所有者は、看守人を設置するものとすること。)

 その他町長が保護のため必要と認めた事項

(5) 町長は、造林地の新植、補植、保育及び立ち木処分その他契約達成上必要な事業を行うものとすること。

(6) この契約履行に要する費用の負担の割合を定めるものとすること。

(7) 造林に係る立ち木について第三者から受けた損害の賠償金その他の取得金は、その請求に要した費用を控除した残りの額を、この収益の分収歩合によって分収するものとすること。

(8) 火災、天災その他当事者の責めに帰し得ない事由により再造林を必要とするに至った場合は、再造林について当事者間で協議を行うものとすること。

(9) 町長が造林に着手した後天然に生育した樹木及び造林に着手する前から存立する樹木で造林木とともに生育させるものは、造林木とみなすものとすること。

(10) 町長が造林に着手するまでに土地所有者が収去しなかった樹木は、特定のものを除き、町長がこれを除去し、又は造林木とともに成育させても土地所有者は異議を申し立てないものとすること。

(11) 造林地の落葉、落枝、下草の類については、造林上の育成上支障のない限り町長が自由に処分することができるものとすること。

(12) 造林木の販売方法、販売予定価格は、町長が定めるものとすること。

(13) 造林木の共有持分は、他の当事者の承諾を得なければ譲渡し、又は担保に供することができないものとすること。

(14) 造林地の一部を公用又は公共用事業のため一時第三者に貸し付け、又は使用させる場合は、当事者があらかじめ協議しなければならないものとすること。ただし、この場合における貸付料又は使用料は、土地所有者の取得とすること。

(15) この契約は、次の場合に全部又は一部についてその効力を失うものとすること。

 火災、天災その他当事者の責めに帰し得ない事由によって、再造林が必要となった場合において、再造林を行うことについて協議が整わないとき。

 公用又は公共事業のため、造林地の全部又は一部を造林の目的に使用することができなくなったとき。

(16) その他当事者間で協議の上必要と認めた事項

(申請の手続)

第4条 造林契約を締結しようとする土地所有者は町行造林契約申請書(様式第1号)を、特殊林の費用負担者は特殊林町行造林契約申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(契約の決定)

第5条 町長は、前条の町行造林契約申請書又は特殊林町行造林契約申請書を受理したときは、契約の諾否を決定して、その旨を申請者に通知するものとする。

(契約の変更)

第6条 この契約を変更する必要が生じた場合は、当事者協議の上決定するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

上松町町行造林契約要綱

昭和49年10月7日 告示第10号

(昭和49年10月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和49年10月7日 告示第10号