○上松町工場誘致条例

昭和41年9月19日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、町内に工場を新設する者に対して奨励金を交付するほか便宜を供与し、もって産業振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「工場」とは、営業のため物品の製造、若しくは加工の目的に使用する施設をいう。

(助成)

第3条 町は、工場の新設があった場合、この条例の定めるところにより次の方法で助成を行うことができる。

(1) 奨励金の交付

(2) 前号のほか工場の新設についての協力

(奨励金交付の対象)

第4条 奨励金は、町産業の振興に寄与する事業で投下固定資産総額(工場を新設するために要した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定するものをいう。)の取得価格の合計額)1,000万円以上及び常時使用する従業員数100人以上のものに交付することができる。

(奨励金の額及び交付期間)

第5条 奨励金の額は、その工場について当該年度に課された町民税及び固定資産税の額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額の範囲内とし、その期間はその工場が操業を開始し、町民税及び固定資産税を課された年度から3年とする。

(1) 初年度 10割

(2) 2年度 7割

(3) 3年度 5割

2 前項に規定した奨励金は、毎年度3月31日までに交付する。

(申請及び指定)

第6条 工場の新設について指定を受けようとする者は、あらかじめ申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは審査の上町の産業振興上適当と認めたものを指定する。

(指定の承継)

第7条 譲渡、相続、その他の事由により指定を受けている者に異動を生じた場合は、その事業の承継人を引き続き指定したものとみなす。

(指定の取消し)

第8条 町長は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときはその指定を取り消し、交付した奨励金の全部又は一部を返納させることができる。

(1) 第4条の基準を欠いたとき。

(2) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は廃止若しくは休止の状態にあると認められるとき。

(3) 不正の行為により指定を受けたとき。

(補則)

第9条 この条例の施行について必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上松町工場誘致条例

昭和41年9月19日 条例第32号

(昭和41年9月19日施行)