○上松町企業振興条例
昭和57年7月2日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、上松町が過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)の適用を受ける間において町内に工場等を取得等(法第23条に規定する取得等をいう。以下同じ。)した中小企業者に対し必要な措置を講じ、雇用を増大し産業の活性化を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者をいう。
(2) 工場等 営業のため物品の製造、加工若しくは修理、飲食の提供のための原材料製造、加工若しくは調理したものを店舗において販売又は印刷の目的に使用する施設をいう。
(3) 対象区域 法第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。
(4) 生産設備 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで、又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに規定する設備で、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する1つの生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)をいう。
(課税免除)
第3条 町長は、第5条の規定により指定した者に対し、上松町税条例(昭和38年上松町条例第4号)第54条第1項に規定する固定資産のうち、取得等した生産設備で租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定による特別償却の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度以後3年度の間に課する固定資産税について課税を免除する。
(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては、1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては、2,000万円とする。)
(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円
2 前項の規定による指定を受けようとする者は、規則の定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。
(指定の承継)
第6条 譲渡、相続その他の理由により指定を受けた者に異動を生じた場合は、その事業の承継人は、引き続き前条第1項の規定により指定されたものとみなす。
(指定の取消し)
第7条 町長は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときはその指定を取り消すものとする。
(1) 第4条に規定する基準を欠くに至ったとき。
(2) 事業を廃止したとき、又は廃止の状態にあると町長が認めたとき。
(3) 不正の行為により指定を受けたとき。
(審議会)
第8条 この条例事項を調査審議するため、上松町企業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、次の各号に掲げる事項について、町長の諮問に応じ調査審議するものとする。
(1) 第5条第1項の規定による指定に関する事項
(2) 前条の規定による取消しに関する事項
3 審議会は、委員5名以内で組織する。
4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験者
5 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から、適用する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第23号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。