○上松町小企業振興基金条例

昭和51年1月20日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 上松町小企業振興資金のあっせんを円滑かつ効率的に行うため、上松町小企業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

2 小企業の振興に必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(管理及び運用)

第3条 町長は、基金設置の目的達成のため前条の基金を金融機関に預託し、融資あっせんに必要な資金の原資として無収益で運用するものとする。

2 前項の融資あっせんについて必要な事項は、規則で定める。

(処分)

第4条 経済事情の変動等により財政上必要があるときは、第2条の規定にかかわらず相当額を処分することができる。

(委任)

第5条 この条例の定めるもののほか、施行に必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、平成14年3月29日から施行する。

上松町小企業振興基金条例

昭和51年1月20日 条例第1号

(平成14年3月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和51年1月20日 条例第1号
平成14年3月8日 条例第23号