○上松町小企業振興資金あっせん規則

昭和51年1月20日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、上松町小企業振興基金条例(昭和51年上松町条例第1号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、町内小企業者にその事業に必要な資金のあっせんを長野県信用保証協会(以下「保証協会」という。)及び金融機関の協力によって行い、事業資金の円滑化を図り、もって町内産業の振興発展に資することを目的とする。

(資金の区分)

第2条 この資金は、運転資金及び設備資金とする。

(資金の預託)

第3条 町長は、融資に必要な資金として条例第2条に定める範囲内の金額を金融機関へ預託する。

2 預金期間は1か年とする。ただし、引き続きあっせんを行う場合は、期間を延長することができる。

3 金融機関は、預託額の6倍を限度として融資を行うものとし、保証協会は、預託額の6倍を限度として融資の保証を行うものとする。

(申込資格)

第4条 融資のあっせんを受けることができる者は、町内に居住する従業員20名以下の小企業者であって、1年以上継続して事業を営み、町税を完納した者(法人にあっては法人代表者を含む。)であって、健全な経営資金の借入れを希望するものであることを申込資格とする。ただし、小口零細企業保証資金については、小口零細企業保証制度(平成19年8月13日中庁第1号中小企業庁長官通知)に定める小口零細企業保証を利用する小規模企業者とする。

2 融資対象となる者は、次に掲げる小規模企業者とする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者であって、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号。以下「政令」という。)第1条第1項に定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの。ただし、次号に掲げるものを除く。

(2) 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの

(3) 事業協同小組合であって、特定事業を行う者又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行うもの

(4) 特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの

(5) 特定事業を行う協同組合であって、上位使用する従業員の数が20人以下のもの

(6) 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの。ただし、前各号に掲げるものを除くものとする。

(貸付金の限度額等)

第5条 貸付金の融資限度額及び融資期間は、次の表のとおりとする。

資金区分

融資限度額

(1企業につき)

融資期間

小企業振興資金

(責任共有制度対象)

運転資金

500万円以内

7年(84か月)以内

設備資金

500万円以内

10年(120か月)以内

小口零細企業保証資金

(責任共有制度対象外)

運転資金

500万円以内

7年(84か月)以内

設備資金

500万円以内

10年(120か月)以内

2 前項に規定する貸付金の利率及び方法等については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸付利率 年率3.0%以内

(2) 貸付方法 金融機関の定めるところによる。

(3) 償還方法 元金均等月賦償還又は一時償還(一時償還の場合は、1年以内)ただし、12か月以内の据置きを認める。

(4) 借換条件 借入金を借り換えるための資金も運転資金として対象とするが、次の全ての条件を満たすこと。

 この規則に基づく融資に限り借換えが可能であること。

 借換え後の貸付期間は、1年超であること。

 同一金融機関での借換えであること。

 借換対象となる従前の借入金に係る経営安定関連保証等のいわゆる「別枠保証」については、借換えに際しても別枠保証を利用することを原則とし、小企業者の個別の事情を適切に勘案すること。

 借換対象となる従前の借入金について担保を徴している場合は、借換えに際しても担保を徴すること。

 借換えにより従前の借入金を一括返済すること。

 上松町小企業振興資金融資あっせん申込書の「資金を必要とする理由」欄に、資金使途が借換えである旨及び借換対象となる従前の借入金の名称、資金申込年月日及び借入残高を明記すること。

 責任共有制度対象の保証を責任共有制度対象外の保証に借り換えることはできないこと。

(5) 小口零細企業保証資金においては、既存の保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で2,000万円以内の範囲内となる新規の保証に限る。

(保証)

第6条 保証は原則として無担保無保証人とする。ただし、法人の場合は原則として代表者を連帯保証人とする。

2 貸付金は、保証協会の保証に付するものとする。

3 前項の保証料は、上松町の負担とする。

(申込み)

第7条 融資を受けようとする者は、上松町小企業振興資金あっせん申込書(別記様式)4通を上松町商工会を通じて町長へ提出するものとする。

2 小口零細企業保証資金を利用する場合は、様式等の関係書類に「小口零細」の表示をするものとする。

(貸付けの決定)

第8条 町長は前条の申込みを受けたときは、速やかに査定し、適格者を金融機関に通知して融資のあっせんを行うものとする。

(金融機関の指定)

第9条 町長は、この規則の実施について金融機関の指定を行うほか、保証協会及び金融機関との協定を行うものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、融資あっせんに関する必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、昭和51年1月20日から適用する。

(上松町小企業振興資金あっせん規則の廃止)

2 上松町小企業振興資金あっせん規則(昭和49年上松町規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、旧規則の規定による貸付金の償還期間の存する者の条件は従前の例による。

(昭和51年規則第7号)

この規則は、昭和52年1月1日より施行する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、昭和52年2月1日より施行する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、昭和54年2月1日より施行する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、昭和56年6月1日より施行する。

(昭和57年規則第10号)

この規則は、公布の日より施行する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年1月11日から適用する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年4月11日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

上松町小企業振興資金あっせん規則

昭和51年1月20日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和51年1月20日 規則第2号
昭和51年12月16日 規則第7号
昭和53年1月24日 規則第1号
昭和54年1月9日 規則第1号
昭和56年6月1日 規則第5号
昭和57年4月1日 規則第10号
昭和61年4月1日 規則第10号
昭和63年4月1日 規則第13号
平成5年4月1日 規則第7号
平成11年1月7日 規則第1号
平成19年4月11日 規則第28号
平成21年6月8日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第6号
平成31年3月19日 規則第10号
令和2年3月19日 規則第5号
令和3年3月22日 規則第7号