○上松町特産品開発センター等の設置及び管理運営に関する条例
平成12年3月17日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、上松町特産品開発センター等(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町内農産物等の生産・加工及び流通販売を促進し、農業の振興を図ることを目的としてセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上松町特産品開発センター
位置 上松町大字小川3428番地
(2) 名称 上松えごま工房
位置 上松町大字小川5538番地
(3) 名称 上松町活性化施設(みそ加工センター)
位置 上松町大字小川3535番地1
(使用料)
第4条 使用料は、町長が別に定める。
(管理運営委託)
第5条 町長は、センターの設置目的を効果的に達成するため、当該住民が組織する団体等に施設の管理運営を委託することができる。
2 前項の委託に必要な事項は、町長が契約で定める。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第30号)
この条例は、平成27年2月1日から施行する。