○上松町駐車場管理条例
平成3年3月20日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、駐車場法(昭和32年法律第106号)の定める路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 当町に次の駐車場を設置する。
(1) 上松町公共駐車場 上松町駅前通り1丁目2番地
(2) 上松町沖田町駐車場 上松町駅前通り1丁目2番地
(3) 上松町寝覚駐車場 上松町大字上松1776番地7
(使用時間)
第3条 駐車場の使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(1) 上松町公共駐車場 午前0時から午後12時まで
(2) 上松町沖田町駐車場 午前0時から午後12時まで
(3) 上松町寝覚駐車場 午前0時から午後12時まで
(料金)
第4条 上松町公共駐車場の料金は、最初の2時間について50円、以後1時間ごとに20円とする。
2 上松町沖田町駐車場の料金は、月額4,000円とする。
3 上松町寝覚駐車場の料金は、月額3,000円とする。
4 次条第3項による前納は、町が発行した納付書及び回数券の購入によって納入するものとし、回数券は最初の2時間に当たる料金分25枚を1組として、1組1,000円とする。
(料金の徴収)
第5条 上松町公共駐車場の料金は、自動車を駐車させた者から、自動車を出庫させるときに徴収する。
2 上松町沖田町駐車場及び上松町寝覚駐車場の料金は、月ぎめで契約した者から毎月その月分をその月初めに町の発行する納付書により徴収する。
3 町長は料金を前納させ、利用させることができる。
4 前項の前納による利用について必要な事項は、規則で定める。
(料金の不徴収)
第6条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、料金を徴収しない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が定める自動車
(料金の不還付)
第7条 納付した料金は、還付しない。ただし、第5条第3項により前納した料金については、町長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
2 前項ただし書の規定による前納の料金の還付その他必要な事項は、規則で定める。
(割増料)
第8条 町長は、不法に第4条の規定による料金を免れた者からその額のほか、その額の2倍に相当する額を割増料として徴収することができる。
(駐車の拒否)
第9条 町は次の各号のいずれかに該当する自動車については、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車させることができない自動車
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しいてる自動車
(3) 駐車場の構造又は設備を毀損するおそれがある自動車
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められる自動車
(禁止行為)
第10条 駐車場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 区画線に従わないで自動車を駐車させること
(2) 他の自動車の駐車を妨げること
(3) 駐車中の自動車を毀損するおそれのある行為をすること
(4) 物品の販売、興業等営業行為をすること
(5) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること
(損害賠償)
第11条 駐車場における盗難、毀損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害、その他火災等不可抗力によって生じた損害については、町は賠償の責を負わない。
2 駐車場の施設その他物件を毀損し、又は滅失させた者は、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(立入禁止)
第12条 駐車場に駐車する自動車の運転者、同乗者、乗客その他用務のある者以外は、駐車場に立ち入ることができない。
(駐車場の休止)
第13条 町長は、工事その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、当該見やすい場所にその旨を掲示するものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日より施行する。ただし、条例第5条に関する部分の規定は、平成3年6月10日から施行する。
附則(平成3年条例第9号)
この条例は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年8月1日から適用する。
附則(平成19年条例第24号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第4号で令和元年9月4日から施行)