○上松町総合開発審議会条例
昭和59年12月14日
条例第20号
(設置)
第1条 上松町の総合的な開発発展に関する重要事項について調査審議するため、上松町総合開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて上松町の開発発展に関する将来構想及びこれに即する長期計画に関する重要事項について調査審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者及び町議会議員のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(専門委員)
第7条 専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験者及び町職員のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは解任されるものとする。
(幹事)
第8条 審議会に必要があるときは、幹事を置くことができる。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(上松町観光開発審議会条例の廃止)
第2条 上松町観光開発審議会条例(昭和44年上松町条例第20号)は、廃止する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。