○上松町総合開発審議会運営規則

昭和59年12月14日

上松町規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町総合開発審議会条例(昭和59年上松町条例第20号)第9条の規定に基づき、上松町総合開発審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 会長は、町長より諮問を求められた場合は、速やかに審議会を招集しなければならない。

2 会長は、前項に規定するほか、調査、研究のために随時審議会を招集することができる。

3 会長は、審議会を招集する場合は、審議すべき事項、期日、場所等を示した書面をもって委員に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(欠席の申出)

第3条 前条の規定による招集を受けた委員は、やむを得ない理由のため会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。

(委員以外の者の出席)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、必要な資料を提出させ、意見を述べさせ、又は説明させることができる。

(会議録)

第5条 議長は、会議録を作成し、会議の次第及び出席した委員の氏名を記載しておかなければならないものとする。

2 前項の会議録には、議長及び出席した委員2名以上が署名、押印するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(上松町観光開発審議会運営規則の廃止)

2 上松町観光開発審議会運営規則(昭和50年上松町規則第5号)は、廃止する。

上松町総合開発審議会運営規則

昭和59年12月14日 規則第11号

(昭和59年12月14日施行)