○上松町友好都市連絡協議会設置規則

昭和61年6月25日

規則第6号

(目的と設置)

第1条 「木曽ひのきと渓流の町」上松町は、「まぐろと温泉の町」和歌山県那智勝浦町との間に、産業、経済、教育、文化等の交流を図り、相互理解と親善友好を深めるため、上松町友好都市連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員で組織する。

(1) 友好交流に理解と識見を有する者 若干名

(2) 各種団体の代表 若干名

(3) 町及び教育委員会等の職員 若干名

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 会長は、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(常任委員)

第5条 協議会に5名の常任委員を置き、常任委員は委員の互選によって定める。

2 常任委員は、毎年1回第1条に規定する目的を達成するため、両町間で協議を行うものとする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、企画財政課企画政策係において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和61年6月25日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年11月1日から適用する。

上松町友好都市連絡協議会設置規則

昭和61年6月25日 規則第6号

(平成30年11月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和61年6月25日 規則第6号
平成2年5月7日 規則第2号
平成30年11月21日 規則第15号