○上松町友好都市連絡協議会設置規則

昭和61年6月25日

規則第6号

(目的と設置)

第1条 「木曽ひのきと渓流の町」上松町は、「まぐろと温泉の町」和歌山県那智勝浦町との間に、産業、経済、教育、文化等の交流を図り、相互理解と親善友好を深めるため、上松町友好都市連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員で組織する。

(1) 友好交流に理解と識見を有する者 若干名

(2) 各種団体の代表 若干名

(3) 町及び教育委員会等の職員 若干名

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 会長は、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(常任委員)

第5条 協議会に5名の常任委員を置き、常任委員は委員の互選によって定める。

2 常任委員は、毎年1回第1条に規定する目的を達成するため、両町間で協議を行うものとする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、地域振興課地域振興係において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和61年6月25日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年11月1日から適用する。

(令和8年規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

上松町友好都市連絡協議会設置規則

昭和61年6月25日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和61年6月25日 規則第6号
平成2年5月7日 規則第2号
平成30年11月21日 規則第15号
令和8年4月1日 規則第3号