○上松町友好都市連絡協議会設置規則
昭和61年6月25日
規則第6号
(目的と設置)
第1条 「木曽ひのきと渓流の町」上松町は、「まぐろと温泉の町」和歌山県那智勝浦町との間に、産業、経済、教育、文化等の交流を図り、相互理解と親善友好を深めるため、上松町友好都市連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員で組織する。
(1) 友好交流に理解と識見を有する者 若干名
(2) 各種団体の代表 若干名
(3) 町及び教育委員会等の職員 若干名
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 会長は、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(常任委員)
第5条 協議会に5名の常任委員を置き、常任委員は委員の互選によって定める。
2 常任委員は、毎年1回第1条に規定する目的を達成するため、両町間で協議を行うものとする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、企画財政課企画政策係において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和61年6月25日から施行する。
附則(平成2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年11月1日から適用する。