○上松町駅前ふれあい広場条例

平成3年9月27日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町が管理する上松町駅前ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の設置及び、管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び位置)

第2条 町は、ふれあい広場を設置し、その名称及び、位置は次のとおりとする。

(1) 名称 上松町駅前ふれあい広場

(2) 位置 上松町大字上松159番地の5

(行為の禁止)

第3条 ふれあい広場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めて許可した場合はこの限りでない。

(1) 公安、風俗、その他公益を害するおそれがあると認められるととき。

(2) ふれあい広場を損傷し、又は汚損すること。

(3) 露天商、又は行商、その他これらに類する行為をすること。

(4) 貼紙、又は、貼札をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほかふれあい広場の通行に支障となる行為をすること。

(使用の手続)

第4条 ふれあい広場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第5条 ふれあい広場において、次の各号に掲げる工作物、又は物件を設置するため使用しようとするものは、町長に申請し、その許可を受けなければならない。

(1) 電柱、電線、電話、その他これらに類する工作物。

(2) その他、町長が特に必要があると認める工作物、又はその物件。

(使用料)

第6条 使用料は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、又は地方公共団体が使用するとき。

(2) その他、町長が特に公共的又は公益的に必要があると認めるとき。

(損害賠償)

第8条 使用者は、ふれあい広場及び附属設備を損傷したときは、町長の指示するところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(補則)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設名

使用料金(1時間につき)

上松町駅前ふれあい広場

電気を使用しない場合

電気を使用した場合

200円

実費

上松町駅前ふれあい広場条例

平成3年9月27日 条例第18号

(平成17年3月4日施行)