○建設工事等の設計及び審査基準
昭和51年2月14日
告示第2号
(承諾等)
第1条 設計に当たっては、関係地主及び利害関係者と充分事前に協議し、承諾等を必要とする場合は書面により承諾を得るものとする。
(設計単価及び設計歩掛)
第2条 設計単価及び設計歩掛は、長野県が土木、耕地及び林務等の関係部局で用いるものを準用する。
第3条 水道工事については前条のほか、国土交通省が示すものを併せ準用するものとする。
第4条 前2条に記載されていないものについては、物価表又は他の歩掛表を用いるものとし、この場合には内訳書の備考欄に参考にしたものの名称及び年月日等を記載するものとする。
第5条 前3条によるも資料を得ることができないものについては、2社以上から見積書を徴し参考に添付するものとする。ただし、電話等の照会で書面を得ることができないときは、その事由を内訳書の備考欄に記載しなければならない。
(審査)
第6条 設計の審査は事業担当部課の長が行うほか、工事執行の手続の際企画財政課長は、事業担当部課以外の職員を指名して審査させるものとする。
附則(令和6年告示第16号)
この告示は、令和6年4月1日より施行する。