○上松町道路占用規則
平成7年1月27日
規則第2号
上松町道路占用規則(昭和39年上松町規則第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)、及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)の規定に基づき、法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(占用許可の申請)
第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとするものは、道路占用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 付近平面図(住宅地図可)
(2) 実測求積図(縮尺100分の1以上)
(3) 縦断図又は横断図(縮尺100分の1以上)
(4) その他申請に必要な書類(隣接地主の同意書など)
3 道路占用者は、その占用期間満了後、引き続き占用の許可を受けようとするときは、当該占用期間満了の1か月前までに、申請書を町長に提出しなければならない。
(道路占用許可済証の掲示)
第4条 道路占用者は、占用物件の見やすい箇所に道路占用許可済証(様式第3号)を表示しなければならない。ただし、ガス管等の地下埋設物、電線等の線類又はこれに類する占用物件については、この限りでない。
(占用の廃止)
第5条 道路占用者が占用の廃止をしたときは、道路占用廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(原状の回復)
第6条 道路占用者は、道路の占用期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合において原状回復の措置を講じたときは、原状回復届(様式第5号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。
2 占用を受けた法人が解散したときは、精算人が前項の手続を執らなければならない。
3 占用の許可を受けたものが死亡したときは、その相続人が第1項の規定による手続を執らなければならない。
4 第1項の規定による検査の結果不適当と認めるものについては、更に原状回復の措置を採らなければならない。
5 原状回復における費用は、全て道路占用者の負担とする。
(書類の経由)
第7条 法、政令、省令及びこの規則により町長に提出する書類は、1部提出とし、所轄担当課を経由しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則改正前の上松町道路占用規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則改正後の上松町道路占用規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。
3 この規則施行の際現にこの規則改正前の上松町道路占用規則の規定に基づいて掲げられている標札は、この規則改正後の上松町道路占用規則の規定に基づいて掲げられた道路占用許可済証とみなす。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。