○上松町道路占用料に関する条例
昭和39年7月1日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づく占用料の額及びその徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は別表のとおりとする。ただし、1件の占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
(占用料の減免等)
第3条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減免することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業その他公共の用に供する軌道、電気、ガス、水道又は下水道の事業のために占用するとき。
(2) 鉄板、板類を常置して出入りする通路又はこれに類する軽易な通路を設けるため必要な側溝、路肩、又はのり敷を占用するとき。ただし通路の幅(道路に沿う長さ)2メートル以上のものを除く。
(3) 現に家屋の敷地である宅地から道路に出入りする通路の設置のために、のり敷を占用するとき。ただし、通路の幅(道路に沿う長さ)2メートル以上のものを除く。
(4) 祭典、縁日、市日その他恒例による行事等のため臨時に占用するとき。
(5) 架空電線路及びこれに類する軽易な施設で路面の上空を占用するとき。
(6) 水道管及びガス管の各戸引込管埋設のため占用するとき。
(7) その他町長が公共のために特に必要があると認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用を許可した日(電線共同溝(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第2条第3項に規定する電線共同溝をいう。以下この条において同じ。)の場合においては、当該電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が同法の規定に基づく占用の許可をした日と異なるときは、当該敷設工事を開始した日。以下この条において同じ。)から1月以内に当該年度分を徴収し、当該占用期間(占用を許可した日から当該占用をすることができる期間の末日までの期間をいう。以下同じ。)が翌年度以降にわたる場合は、次年度以降の占用料は、毎年度、当該年度の4月30日までに徴収する。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合で町長が特に必要があると認めるときは、占用を許可した日から1月以内に全占用期間の占用料を徴収することができる。
(占用料の還付)
第5条 既に徴収した占用料は還付しない。ただし、町長が占用期限内に法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は占用者が天災その他特別の事情により道路を占用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。この場合において、年額又は月額による占用料にあっては、月額又は日割りによって計算した額を還付するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に占用を許可されている道路の占用料については施行日に属する年度以前は徴収しないものとする。
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日より施行する。
附則(昭和51年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行において、現に占用している道路の施行日の前日までの間に納入された占用料は、改正後の条例の規定による内金とみなす。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(次項及び附則第3項において「施行日」という。)から施行する。
(経過処置)
2 施行日の前日において現に占用の許可を受け、その占用の期間(当該占用の更新に係る許可を受けた場合にあっては、当該更新後の占用の期間を含む。次項において同じ。)が平成10年度にわたる場合における同年度の占用料の額は、この条例による改正後の上松町道路占用料に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第2条の規定による占用料の額が、当該占用についてこの条例による改正前の上松町道路占用料に関する条例第2条の規定を適用した場合に得られる額に1.1を乗じて得た額を超える場合には、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、当該1.1を乗じて得た額とする。
3 平成10年度以降の各年度の末日において現に占用の許可を受け、その占用の期間が当該末日の属する年度(以下この項において「前年度」という。)の翌年度にわたる場合(その占用の期間が施行日の前日から引き続いている場合に限る。)における当該翌年度の占用料の額は、改正後の条例第2条の規定による占用料の額が、当該占用に係る前年度の占用料の額(前年度における占用の期間が当該翌年度における占用の期間と異なる場合にあっては、前年度における占用の期間が当該翌年度における占用の期間と同じであったものとした場合に得られる占用料に相当する額)に1.1を乗じて得た額を超える場合には、同条の規定にかかわらず、当該1.1を乗じて得た額とする。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成26年4月1日より施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 880円 | |
第2種電柱 | 1,300 | |||
第3種電柱 | 1,800 | |||
第1種電話柱 | 800 | |||
第2種電話柱 | 1,200 | |||
第3種電話柱 | 1,700 | |||
その他の柱類 | 61 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 8 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 600 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 410 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,200 | ||
郵便差出箱 | 510 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.15メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 61 | |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 82 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 160 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 410 | |||
外径が1メートル以上のもの | 820 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに1,000分の3を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに1,000分の5を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに1,000分の6を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 1,200 | |||
地下に設ける通路 | 620 | |||
その他のもの | 1,200 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 18 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | ||
標識 | 1本につき1年 | 980 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 180 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 18 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800 | |
その他のもの | 940 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 120 | |||
令第7条第8号に掲げる施設並びに同条第9号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに1,000分の8を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに1,000分の11を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに1,000分の15を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに1,000分の16を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに1,000分の8を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所 | 上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | Aに1,000分の8を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに1,000分の11を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに1,000分の15を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに1,000分の16を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに1,000分の18を乗じて得た額 |
(備考)
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 「A」は、近傍又は類似の土地の時価を表すものとする。
6 占用面積、表示面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ、月割りによるものとする。この場合において、占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。
8 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。
9 占用期間が1月未満である場合における占用料の額は、この表により算定した額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。