○上松町特定公共賃貸住宅管理条例
平成6年1月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、上松町特定公共賃貸住宅を設置し、適正な管理を行うため、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 上松町特定公共賃貸住宅 法第18条の規定に基づき町が建設及び管理を行う賃貸住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。
(3) 同居親族等 省令第1条第1号に規定する同居親族等をいう。
(4) 限度額家賃 法第13条第1項の規定に基づき、省令第20条第1項で定めるところに準じて町長が定める額。
(5) 変更限度額家賃 法第13条第2項の規定に基づき、省令第21条第1項で定める基準に該当する場合において法第13条第1項の規定に基づき、省令第20条第1項で定めるところに準じて町長が定める額。
(設置)
第3条 町は、入居者の負担を軽減した定住性の高い良質な賃貸住宅を供給し、住生活の安定と向上を図るため、上松町特定公共賃貸住宅(以下「特賃住宅」という。)を設置する。
2 町は特賃住宅の名称、位置等は、規則で定める。
(入居者の募集)
第4条 町長は、次条に規定する場合において特定の者を特賃住宅に入居させる場合を除くほか、入居者を公募しなければならない。
2 前項の規定による入居者の公募は、広報、掲示等の方法により広告して行うものとする。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の除去
(3) 都市計画事業等の施行に伴う住宅の除去
(4) 他の特賃住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該特賃住宅に入居することが適切であること。
(5) 他の特賃住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めたとき。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 18歳未満の子を扶養しているひとり親
(3) 入居者又は同居親族等に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又は同居親族等に心身障害者がある者
(5) 公営住宅の収入超過者である者
(入居者資格)
第7条 特賃住宅に入居しようとする者は、町内に居住し、又は居住しようとする者で、次の各号の要件を満たす者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予定者を含む。)があること。ただし、同居親族がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅については、この限りでない。
(2) 次にいずれかに掲げる者であること。
ア 省令第6条に規定する所得がある者
イ 省令第7条第2号に規定する者
ウ 第5条に規定する者にあっては、15万8千円以上の所得がある者であって、その所得が48万7千円以下で町長が定める額以下の者に限る。
エ 前号ただし書に規定する場合にあっては、その所得が48万7千円以下で町長が定める額以下の者(15万8千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み)
第8条 前条に規定する入居資格のある者で、入居を希望する場合は、規則で定める入居申込書を町長に提出しなければならない。
(入居者の選定)
第9条 町長は、入居の申込みをした者の数が、入居させるべき特賃住宅の戸数を超える場合は、第7条に規定する資格を有する者のうちから抽選により入居者を選定する。
(補欠入居者)
第11条 町長は、第9条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居を許可された者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の補欠入居者を定めることができる。
2 町長は、入居を許可された者が特賃住宅に入居しないときは、前項の補欠入居者のうちから入居順位に従い入居者を選定しなければならない。
(入居の手続)
第12条 町長は、第10条の規定に基づき入居を許可した場合には、入居の日を指定して規則で定める様式により入居を許可された者に通知するものとする。
2 特賃住宅の入居を許可された者は、町長の指定する日までに次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第15条の規定による敷金を納入すること。
(3) 町長が定める上松町特定公共賃貸住宅賃貸契約を締結すること。
(家賃の決定及び変更)
第13条 特賃住宅の家賃は、限度額家賃を限度として、近傍の民間賃貸住宅の家賃との均衡を考慮して、町長が定める。
2 町長は、常に、近傍の民間賃貸住宅の家賃水準等を把握し、必要に応じて家賃変更を行い、家賃が適正な額に維持されるように努めなければならない。
2 入居者は、家賃を毎月の末日(月の途中で明け渡した場合には、町長の指定する日)までにその月分を納入しなければならない。
3 新たに特賃住宅に入居した場合又は特賃住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(敷金の徴収)
第15条 町長は、特賃住宅の入居者から3か月分の家賃(第13条第3項の規定により家賃変更を行った場合には、変更後の家賃)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 前項に規定する敷金は、入居者が特賃住宅を明け渡した後これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金には、利子を付けない。
4 町長は、第1項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、入居者の共同の利便のために使用するよう努めなければならない。
(家賃等以外の金品徴収等の禁止)
第16条 町長は、特賃住宅の使用に関し、入居者から家賃及び敷金を除くほか、保証金、権利金その他の金品を徴収し、又は入居者に不当な義務を課してはならない。
(家賃減額助成)
第17条 町長は、入居者の家賃負担の軽減を図るため、別に定める基準の所得のある入居者に対し、期限を定めて家賃減額を行うことができる。
(入居者負担額の決定)
第18条 町長は、第13条第1項に規定する家賃の減額を適正に行うため、入居者の負担能力を勘案して毎年度入居者負担額を定めるものとする。
(入居者負担額等の減免及び徴収猶予)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は入居者負担額等を減免し、又は入居者負担額等の徴収を猶予することができる。
(1) 入居者が地震、暴風雨、洪水、火災等の災害による被害を受けたとき。
(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで、引き続き10日以上特賃住宅の全部又は一部を使用することができないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が認める特別の事由があるとき。
2 前項の入居者負担額等の減免又は猶予の期間は、それぞれ1年以内で町長が認める期間とする。
(入居者の申請義務)
第20条 入居者は、家賃減額を受けようとするときは、所得を証明する書類を添付した申請書を町長に対し、毎年9月末日までに提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、必要と認めたときは、家賃減額を行う旨を決定する。
3 前項の規定により家賃減額を行うことを決定したときは、減額する金額、期間その他必要な事項を明記の上、毎年10月末日までに入居者に対し通知するものとする。
(管理義務)
第21条 町長は、常に特賃住宅の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めなければならない。
(入居者の費用負担)
第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 給水施設、合併浄化槽の維持に関する費用
(3) 共同使用する施設の維持費に関する費用
(4) その他入居者の費用負担が妥当と認められる費用
(入居者の保管義務)
第23条 入居者は、当該特賃住宅について必要な注意を払い、これらを正常な状況において維持しなければならない。
2 入居者は、当該特賃住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特賃住宅の一部を他の者に貸すことができる。
3 入居者は、当該特賃住宅の用途を変更してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。
4 入居者は、当該特賃住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(修繕の義務)
第24条 町長は、特賃住宅について、修繕(破損ガラスの取替え、畳表の取替え、襖の張り替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)をする必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、この限りでない。
(許可事項)
第25条 次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。ただし、同居させようとする者が、暴力団員であるときは、町長は許可しないものとする。
(2) 特賃住宅を1か月以上使用しないとき。
(権利の承継)
第26条 次の各号のいずれかに該当する場合で、当該特賃住宅の管理上支障がないと認めるときは、町長は、当該特賃住宅の使用権の承継を許可することができる。
(1) 特賃住宅の使用を承継しようとする者が、使用者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び3親等内の血族又は姻族であって、使用開始当初から(出生にあっては出生後)引き続き当該特賃住宅に居住している者であるとき。ただし、居住していた者が、暴力団員であるときは、町長は許可しないものとする。
(2) 特賃住宅の使用を承継しようとする者が、前条第1号の規定により当該特賃住宅に同居の許可を受けてから引き続き1年以上居住している者であること。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。
(賃貸借契約の解除等)
第27条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該特賃住宅に係る賃貸借契約を解除することができることを賃貸の条件とする。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 特賃住宅を故意に破損したとき。
(4) 第23条の規定に違反したとき。
(5) 第25条の規定に違反したとき。
(6) 特賃住宅の入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 町長は、入居者が前項各号のいずれかに該当する場合は、その入居者に対する家賃減額を打ち切ることができる。
3 町長は、第1項各号のいずれかに該当する場合は、入居者に対し特賃住宅の明渡しを請求することができる。
4 前項の規定により明渡しを受けた入居者は、当該特賃住宅を速やかに明け渡さなければならない。この場合において、明渡しの期限までに当該特賃住宅を明け渡さなかつった入居者は、明渡しの期限として指定された日の翌日から明渡しの日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を支払わなければならない。
(住宅明渡しの場合の検査)
第28条 入居者は、特賃住宅を明け渡そうとするときは、14日前までに町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(立入検査)
第29条 町長は、特賃住宅の管理上必要と認めるときは、町長の指定した職員に特賃住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特賃住宅に立ち入るときは、あらかじめ特賃住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(実施の細目)
第30条 この条例の実施のための手続その他その執行についての必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年2月1日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年2月1日から施行する。
附則(平成20年条例第28号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。