○上松町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和45年3月20日
条例第9号
(目的)
第1条 上松町土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき土地改良事業を施工する費用に充てるため、その工事の施工により利益を受ける者等に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
4 町営土地改良事業のうち国の間接補助事業であって、町長が指定するものの施行に係る地域内の農用地が法第113条の2第2項の規定による当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において、工事完了の日が示されたときはその示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)の面積が、知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、転用農地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当する額を第2項に規定する賦課の基準により、転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊体化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合にあっては、当該収入額のうち転用農地に係るものを差し引いた額)とする。
5 夫役又は現品は、これを金銭に算出して賦課しなければならない。
6 夫役を賦課された者は、本人自らこれに当たり、又は適当な代金をもって履行させることができる。
7 夫役又は現品は、金銭をもってこれに代えることができる。
(賦課に対する審査請求等)
第3条 前条の規定により金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定について異議があるときは、賦課を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。
2 町長は、前項の規定による審査請求があったときは、町議会に諮問してこれを裁決しなければならない。
3 町議会は、前項の諮問があった日から20日以内に意見を述べなければならない。
(急施の場合の特例)
第4条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り賦課徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。ただし、第2条第4項の規定に係る賦課徴収についてはこの限りでない。
(その他の規定)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。