○上松町都市計画審議会運営規則

平成12年3月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町都市計画審議会条例(平成12年上松町条例第13号。以下「条例」という。)第9条に基づき、上松町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の招集をしようとするときは、招集する日の少なくとも3日前までに会議の日時、場所及び会議の目的である事項を明記した書面をもって委員、議事に関係ある臨時委員及び専門委員に通知しなければならない。ただし緊急の必要がある場合は、この限りでない。

(欠席の申出)

第3条 前条の規定による招集を受けた委員、臨時委員及び専門委員は、やむを得ない理由のため会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。

(議長)

第4条 会議の議長は、会長が当たるものとする。

(委員等以外の出席)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員、臨時委員及び専門委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。

(議事録)

第6条 審議会の議事録は、議長の指名する出席委員2名が押印の上、保管しなければならない。

(補則)

第7条 この規則の定めるもののほか、議事の運営に関し、必要な細部の事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(上松町都市計画審議会運営規則の廃止)

2 上松町都市計画審議会運営規則(昭和48年上松町規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に上松町都市計画審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

上松町都市計画審議会運営規則

平成12年3月17日 規則第4号

(平成12年3月17日施行)