○上松町都市計画公聴会規則

昭和48年1月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定により、町長が開催する上松町都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 町長は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(公告)

第3条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の2週間前までに日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする都市計画案(以下「都市計画案」という。)の概要を公告するものとする。

2 前項の公告は、公報に登載するほか、上松町役場の掲示板に掲示するものとする。

(公述の申出)

第4条 都市計画案に係る地域の住民その他の利害関係者が、公聴会に出席して意見を述べようとするときは、公聴会の開催期日の1週間前までに書面により町長にその旨申し出なければならない。

2 前項の書面には、意見の要旨並びに住所、氏名及び都市計画案についての利害関係を記載しなければならない。

(公述人の選定等)

第5条 公聴会において、その意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者の中から町長が選定するものとする。

2 町長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を制限することができる。

3 第1項の規定による公述人の選定及び前項の規定による公述時間の制限は、公平、かつ、適正に行わなければならない。

4 第1項の規定により公述人の選定をしたとき及び第2項の規定により公述時間を制限したときは、本人にその旨通知するものとする。

(公聴会の議長)

第6条 公聴会は、町長又はその指名する町職員が議長としてこれを主宰する。

(公述人の陳述等)

第7条 公述人の陳述は、都市計画案の範囲を超えてはならない。

2 議長は、公述人が前項の規定に違反して陳述したとき又は公述人に不穏当な行為があったときは、その陳述を禁止し、又は退場させることができる。

(関係行政機関等の職員の出席)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係機関等の職員の出席を求めて、都市計画案についてその意見を述べさせることができる。

(傍聴人の入場制限等)

第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録)

第10条 町長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。

2 前項による記録には、次の各号に掲げる事項を記載し、議長が署名及び押印するものとする。

(1) 案件の概要

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 出席した公述人の住所及び氏名

(4) 公述人の陳述の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

この規則は、公布の日から施行する。

上松町都市計画公聴会規則

昭和48年1月23日 規則第2号

(昭和48年1月23日施行)