○上松町屋外広告物に関する規則

平成12年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号。以下「条例」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(屋外広告物禁止地域における案内広告物等の許可申請)

第2条 条例第6条第4号の規定による許可の申請は、案内広告物等表示(設置、改造)許可申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩その他表示の方法の仕様書及び図面(貼紙及び貼札にあっては、現物又は見本)

(2) 表示し、設置し、又は改造しようとする場所の付近の見取図

(許可証)

第3条 条例第7条第5項(条例第8条第3項、第10条第4項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する許可証は様式第2号によるものとする。

(許可の更新)

第4条 条例第12条第1項の規定による許可の更新の申請は、許可期間満了の日の10日前までに、広告物等表示(設置)許可更新申請書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 第2条各号に掲げる書類

(2) 現況写真

(3) 広告物等安全点検報告書(様式第4号)

(廃止等の届出)

第5条 条例第13条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める事項を記載した書類によりしなければならない。

(1) 許可に係る広告物等の表示又は設置を廃止したとき。

 許可年月日及び許可番号

 廃止年月日

(2) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

 許可年月日及び許可番号

 変更の内容

 変更年月日

2 条例第13条第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める事項を記載した書類によりしなければならない。

(1) 管理する者を選任し、又は解任したとき。

 許可年月日及び許可番号

 選任し、又は解任した管理者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

 選任又は解任年月日

(2) 管理する者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。

 許可年月日及び許可番号

 変更の内容

 変更年月日

3 条例第13条第3項の規定による届出は、次の各号に定める事項を記載した書類によりしなければならない。

(1) 継承前の表示者又は設置者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 許可年月日及び許可番号

(3) 継承の理由

(4) 継承年月日

(身分証明書)

第6条 条例第18条の3第3項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第7号によるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式 〔略〕

上松町屋外広告物に関する規則

平成12年3月17日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成12年3月17日 規則第3号
平成29年9月29日 規則第11号
令和3年2月25日 規則第5号