○上松町上下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年2月27日

条例第7号

(簡易水道事業及び公共下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため簡易水道事業を設置する。

2 下水を排除し、又は処理するため下水道事業を設置する。

(法適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、前項の簡易水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 簡易水道事業の給水区域、計画給水人口及び計画1日最大給水量は、別表1のとおりとする。

3 下水道事業の排水区域等は、別表2のとおりとする。

(管理者及び組織)

第4条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業等に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、建設水道課を置く。

(特別会計)

第5条 法第17条に基づき、特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの受領等)

第8条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が700万円以上のもの

(2) 法律上、町の義務に属する損害補償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のもの

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年の3月31日までの業務の状況を説明する書類を同年5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、翌年の5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経営の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災、その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかに提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第4条の規定による簡易水道事業についての予算及び決算は、昭和43年度分から適用する。

(上松町営水道条例の廃止)

3 上松町営水道条例(昭和39年上松町条例第20号)は、廃止する。

(昭和47年条例第18号)

この条例は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(上松町営北上条簡易水道条例の廃止)

2 上松町営北上条簡易水道条例(昭和55年上松町条例第2号)は、廃止する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(上松町倉本簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することを定める条例の廃止)

2 上松町倉本簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することを定める条例(昭和54年上松町条例第10号)は、廃止する。

(上松町北上条簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することを定める条例の廃止)

3 上松町北上条簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することを定める条例(昭和56年上松町条例第10号)は、廃止する。

(上松町西中簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することを定める条例の廃止)

4 上松町西中簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することを定める条例(平成4年上松町条例第8号)は、廃止する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第23号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

事業別区分

給水区域

計画給水人口

計画1日最大給水量

上松簡易水道事業

吉野、寝覚1、寝覚2、寝覚3、北見帰、南見帰、小野(一部)、宮前、北栄町、南栄町、東里1、東里2、東里3、観音、田方、下町、常盤、沖田、本町、上町、上瀬木、下瀬木、上旭町、下旭町、正島、南上条、仲町、島、北上条(一部)、小田野(一部)、西中、西奥(一部)、東奥(一部)、台、荻原(一部)、倉本上条、倉本下条、立町

4,600人

1,900m3/日

別表2(第3条関係)

事業別区分

排水区域及び処理区域

計画処理人口

計画処理区域面積

計画1日最大汚水量

上松町公共下水道事業

共用及び処理の開始の公示をした区域

2,580人

174㏊

1,067m3/日

上松町上下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年2月27日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和43年2月27日 条例第7号
昭和47年6月17日 条例第18号
昭和56年2月21日 条例第9号
昭和57年3月15日 条例第11号
昭和58年4月1日 条例第13号
昭和61年9月30日 条例第19号
平成4年3月17日 条例第7号
平成12年7月5日 条例第30号
平成16年3月12日 条例第9号
平成17年3月4日 条例第17号
平成17年7月11日 条例第26号
平成18年6月20日 条例第22号
平成19年3月7日 条例第16号
平成23年6月20日 条例第11号
平成29年3月7日 条例第4号
平成30年12月21日 条例第23号
令和6年3月5日 条例第2号