○町長の同意を得て任免すべき上松町上下水道事業管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員に関する規則
昭和43年4月1日
規則第11号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、上松町上下水道事業の職員の任免について、町長の同意を得なければならないものは、次の職にある者とする。
上松町上下水道事業 建設水道課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
○町長の同意を得て任免すべき上松町上下水道事業管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員に関する規則
昭和43年4月1日
規則第11号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、上松町上下水道事業の職員の任免について、町長の同意を得なければならないものは、次の職にある者とする。
上松町上下水道事業 建設水道課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。