○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年2月27日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

(1) 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

(2) 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

(給料の基準)

第3条 職員の給料の基準は、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

(1) 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

(2) 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

2 企業職員で常時勤務を要しないものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に対して支給するものとする。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(管理職手当)

第6条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職のうち、管理者が定めるものに支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第6条の3 次条第8条及び第9条の規定は、前条に規定する職にある職員には適用しない。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年上松町条例第6号)第6条第1項に規定する休日(当該休日に勤務時間が割り振られその全部について特に勤務することを命ぜられた場合に、当該休日に代わる日として代休日を指定され、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第10条の2において「休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等又は管理者が別に定める日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第7条第8条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 管理職員特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等に勤務した、第6条の2の規定による管理者が定める職にある職員に対して支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ企業の経営状況を考慮して支給する。

(寒冷地手当)

第13条 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。

(退職手当の基準の特例)

第14条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第12条の規定により退職させられた者には、退職手当を支給しないものとする。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇及び労働組合の業務又は活動に従事するため、勤務しないことが相当である場合における休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことの承認を除く。)のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(会計年度任用企業職員の給与)

第17条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、上松町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年上松町条例第18号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 職員に昭和43年4月1日から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を支給する。

(期末手当の特例)

3 昭和49年度に限り、第11条中「3月」とあるのは「3月、5月」と読み替えるものとする。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日より適用する。

(昭和56年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年上松町条例第4号)及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年上松町条例第8号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成14年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2第2号の改正規定は平成15年12月1日から適用し、第14条の改正規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年2月27日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和43年2月27日 条例第8号
昭和44年1月29日 条例第2号
昭和46年3月1日 条例第8号
昭和46年6月10日 条例第14号
昭和49年5月29日 条例第20号
昭和50年1月18日 条例第4号
昭和53年1月28日 条例第2号
昭和56年12月24日 条例第22号
昭和61年1月30日 条例第1号
平成元年6月30日 条例第11号
平成7年3月8日 条例第7号
平成7年6月21日 条例第16号
平成14年3月8日 条例第29号
平成14年12月13日 条例第14号
平成16年3月12日 条例第10号
平成31年3月13日 条例第4号
令和2年3月12日 条例第5号
令和5年3月7日 条例第5号