○上松町営水道の料金等に関する条例

昭和43年2月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、町営水道の料金等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営水道 町が導管その他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。

(2) 給水装置 需要者が水の供給を受けるため町の施設した配水管から分岐して設けた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(3) 共用給水装置 2以上の世帯又はこれに準ずるものが共用する給水装置をいう。

(料金の徴収)

第3条 町営水道の料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者(以下「使用者」という。)から徴収する。

2 共用給水装置による使用者は、料金を連帯して納付する義務を負うものとする。

(料金の額)

第4条 料金の額は、毎使用月において使用者の使用水量に応じ、別表により算出した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

(料金の額の算定)

第5条 管理者は、料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日(以下本条中「定例日」という。)に量水器の点検を行い、その日の属する月分として料金の額を算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外の日に量水器の点検を行うことができる。

2 月の中途において町営水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの当該使用月の料金は、1使用月として算定する。

(使用水量の認定)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用水量を認定するものとする。

(1) 量水器に異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があったとき。

(臨時使用の場合の概算料金の予納)

第7条 工事その他の理由により、一時的に水を使用する者は、管理者の承諾があったときは、速やかに管理者が定める概算料金を予納しなければならない。

2 前項の規定により納付した概算料金は、町営水道の使用をやめたときに精算するものとする。

(料金の徴収方法)

第8条 料金は、管理者が毎月集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、2か月分をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第9条 給水装置の新設等の工事を、使用しようとする者が行うときは、設計審査及び検査手数料として設計金額の5パーセントの率で算出した額を納付しなければならない。

2 上松町給水条例(平成10年上松町条例第16号)第7条第1項に規定する指定を受けようとする者は、1件につき5,000円の手数料を納付しなければならない。

3 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新を受けようとする者は、1件につき5,000円の手数料を納付しなければならない。

(料金及び手数料の減免)

第10条 管理者は、公益上その他特別の理由があるときは、料金又は手数料を減免することができる。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、供給に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第15号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和48年条例第23号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第19号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和55年条例第25号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(水道料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の上松町営水道の料金等に関する条例の規定にかかわらず施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成2年1月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成9年条例第11号)

この条例は、平成10年3月1日から施行し、第4条の改正規定は平成10年4月分として徴収する料金から適用する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行し、第4条の改正規定は平成17年4月分として徴収する料金から適用する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年5月1日から施行し、第4条の改定規定は平成24年5月分として徴収する料金から適用する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、第4条の改正規定は平成26年4月分として徴収する料金から適用する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条に2項を加える改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第36号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

水道料金表(1か月当たり)

水道水

基本料金

10m3まで

1,810円

超過料金

11m3から20m3まで

1m3当たり 161円

21m3から40m3まで

1m3当たり 184円

41m3から60m3まで

1m3当たり 222円

61m3以上

1m3当たり 238円

上松町営水道の料金等に関する条例

昭和43年2月27日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和43年2月27日 条例第9号
昭和44年5月31日 条例第15号
昭和48年6月10日 条例第23号
昭和50年2月17日 条例第13号
昭和52年12月15日 条例第19号
昭和53年5月26日 条例第17号
昭和55年12月18日 条例第25号
昭和59年2月24日 条例第6号
平成元年10月11日 条例第23号
平成9年12月17日 条例第11号
平成17年3月4日 条例第18号
平成24年3月5日 条例第7号
平成25年12月17日 条例第21号
令和元年9月13日 条例第13号
令和3年12月17日 条例第18号
令和4年12月23日 条例第36号