○上松町法外小規模水道施設事業補助金交付条例
昭和55年1月18日
条例第4号
上松町法外小規模水道施設事業補助金交付条例(昭和35年上松町条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地理的条件その他により上松町営水道から生活用水の供給が不可能な地域又は町営の水道施設として事業実施が不可能な地域内において共同で法外の水道施設を新設及び既に設置している法外水道施設を改良しようとする共同事業者に対し補助金を交付し、事業の促進を図りもって生活用水の確保を期することを目的とする。
(補助金交付対象事業の規模等)
第2条 補助金交付対象事業の規模は、計画給水人口が20人未満の施設(取水、導水管、浄水、配水池、配水管。以下「施設」という。)事業とする。ただし、町長が他の補助制度等の活用が不可能と認めた場合はこの限りでない。
2 この条例に基づいて補助を受けた施設については、10年間は補助対象としない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(補助金の交付額)
第3条 補助金交付額は、新設に伴うものにあっては1戸当たり10万円を、改良に伴うものにあっては1戸当たり8万円を限度とする。
(補助金の申請及び交付)
第4条 補助金の交付を受けようとする共同事業者は、当該事業の内容を明らかにした計画書を添え申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときはその事業の内容を調査し補助金の交付額を決定する。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。