○上松町消防団の設置に関する条例
昭和42年8月12日
条例第19号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により消防団を設置する。
(名称及び管轄区域)
第2条 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 上松町消防団
(2) 管轄区域 上松町の区域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
○上松町消防団の設置に関する条例
昭和42年8月12日
条例第19号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により消防団を設置する。
(名称及び管轄区域)
第2条 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 上松町消防団
(2) 管轄区域 上松町の区域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和42年8月12日 条例第19号
(平成27年9月17日施行)
◆ | 昭和42年8月12日 | 条例第19号 |
◇ | 平成27年9月17日 | 条例第15号 |