○上松町消防団の設置に関する条例

昭和42年8月12日

条例第19号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により消防団を設置する。

(名称及び管轄区域)

第2条 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 上松町消防団

(2) 管轄区域 上松町の区域

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

上松町消防団の設置に関する条例

昭和42年8月12日 条例第19号

(平成27年9月17日施行)

体系情報
第11編 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和42年8月12日 条例第19号
平成27年9月17日 条例第15号