○上松町消防団組織等に関する規則
昭和42年11月11日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(内部組織等)
第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(組織)
第3条 消防団に、団本部及び分団を置く。
2 分団の担当区域は、別表のとおりとする。
(本部)
第4条 団本部に団長、副団長、本部長、副本部長、部長及び本部員を置く。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部長は、上司の命を受け団本部の事務を掌理し、本部員を指揮監督する。
4 副本部長、部長及び本部員は、上司の命を受け分担事務を処理する。
(分団)
第5条 分団に分団長、副分団長、部長、班長、副班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長、部長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 部長、班長、副班長及び団員は上司の命を受け分担事務を処理する。
(団長推薦)
第6条 消防団が団長を推薦する場合は、副分団長以上の階級を有する団員の3分の2以上の同意を要する。
2 団長の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(表彰)
第7条 町長は、分団又は団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。
(表彰の種別)
第8条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。
2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対し、これを授与するものとする。
(感謝状の贈呈)
第9条 町長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防設備強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防御
(5) 救助に関し消防団への協力
(表彰期日)
第10条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(補則)
第11条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
(上松町消防団規則の廃止)
2 上松町消防団規則(昭和27年上松町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
分団 | 担当区域 |
第1分団 | 本町通り1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、駅前通り1丁目、2丁目、3丁目、大字上松の一部、小川の一部、旭町、正島町1丁目、2丁目 |
第2分団 | 大字上松の一部、大字小川の一部、大字荻原 |
第3分団 | 栄町1丁目、2丁目、3丁目、緑町1丁目、2丁目、3丁目、大字上松の一部、小川の一部 |
第4分団 | 大字小川の一部 |