○上松町消防委員会条例
昭和42年8月12日
条例第21号
上松町消防委員会条例(昭和27年上松町条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 消防の十分な発達に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため、上松町消防委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は次の事項について町長の諮問に応じ調査審議するものとし、及びこれらに関し必要と認める事項について、町長に意見を述べることができる。
(1) 消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善強化に関する事項
(2) その他消防に関する重要な事項
(組織)
第3条 委員会は委員15人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会において議員のうちから推薦した者 5人以内
(2) 消防団を代表する者 5人以内
(3) 学識経験を有する者 5人以内
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(招集)
第6条 委員会は会長が招集する。
2 会長は委員会を招集しようとするときはその日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議)
第7条 委員会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。
(議事)
第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が町長の同意を得て定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。