○上松町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和42年8月12日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、160人とする。

(種類)

第2条の2 消防団に置く団員は、基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。

3 機能別団員は、町長が定める特定の任務に従事する団員とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は町長の承認を得て団長が、次の各号の資格を有する者のうちから任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住又は勤務する者

(2) 基本団員にあっては、年齢18歳以上45歳未満の者。ただし、団長、副団長及び分団長、副分団長で特に必要ある場合は、この限りでない。

(3) 機能別団員にあっては、基本団員を退団後3年以内に再入団を希望する者

(4) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(5) その他団長が認める者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(懲戒)

第6条 任免権者は団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直に出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては、団長に届け出なければならない。ただし、特別な事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬及び費用弁償)

第12条 団員に支給する年額報酬は、区分に応じて別表第1に掲げる額とする。ただし、勤務成績が不良であった団員に対しては支給しない。

2 団員に支給する出動手当は、災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に掲げる額とする。

3 前項の場合を除き団員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

4 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第3のとおりとする。

(公務災害補償)

第13条 団員で公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、上松町消防団員等公務災害補償条例(平成12年上松町条例第4号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第14条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、上松町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年上松町条例第19号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(上松町消防団条例の廃止)

2 上松町消防団条例(昭和27年条例第1号)は、廃止する。

(特別措置)

3 平成18年度の団長及び副団長の報酬については、第12条別表1に掲げる額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

(昭和44年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。

(昭和50年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日より施行する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日より施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の消防団員報酬は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

区分

報酬額




階級

職名

基本団員

団長

団長

年額

180,000円

副団長

副団長

年額

110,000円

本部長

年額

100,000円

分団長

副本部長(分団長扱い)

年額

70,000円

分団長

年額

70,000円

副分団長

副本部長(副分団長扱い)

年額

50,000円

副分団長

年額

50,000円

部長

部長

年額

45,000円

班長

本部員(班長扱い)

年額

40,000円

班長

年額

40,000円

団員

本部員(副班長扱い)

年額

37,000円

副班長

年額

37,000円

本部員(団員扱い)

年額

36,500円

団員

年額

36,500円

機能別団員

団員

団員

年額

10,000円

別表第2(第12条関係)

区分

出動手当

災害(4時間まで)

1回 4,000円

災害(4時間以上)

1回 8,000円

警戒、訓練等

1回 3,000円以内

別表第3(第12条関係)

区分

旅費額

消防団員

一般職の職員の例による。

上松町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和42年8月12日 条例第20号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和42年8月12日 条例第20号
昭和44年5月31日 条例第16号
昭和47年6月17日 条例第20号
昭和50年2月17日 条例第14号
昭和51年2月27日 条例第6号
昭和53年2月27日 条例第12号
昭和58年3月28日 条例第7号
昭和60年12月24日 条例第18号
昭和63年3月31日 条例第9号
平成4年2月7日 条例第1号
平成7年1月19日 条例第4号
平成11年12月20日 条例第18号
平成12年3月17日 条例第16号
平成17年9月16日 条例第31号
平成18年6月20日 条例第17号
平成19年2月5日 条例第3号
平成20年3月12日 条例第11号
平成24年9月20日 条例第14号
平成27年9月17日 条例第14号
平成30年3月16日 条例第7号
令和元年9月13日 条例第10号
令和4年9月21日 条例第16号
令和5年9月21日 条例第17号