○上松町消防団員の階級に関する規則

昭和42年11月11日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級について定めるものとする。

(階級)

第2条 消防団員の階級は団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(団長)

第3条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。

(団長以外の消防団員)

第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(補則)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

上松町消防団員の階級に関する規則

昭和42年11月11日 規則第6号

(平成30年2月20日施行)

体系情報
第11編 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和42年11月11日 規則第6号
昭和60年12月27日 規則第7号
平成4年3月21日 規則第2号
平成30年2月20日 規則第1号