○上松町消防団員の職名及び階級に関する規程

昭和42年12月21日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は別に定めるもののほか、消防団員の職名及び階級に関して必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2条 消防団員の職名は、上松町消防団員の階級に関する規則(昭和42年上松町規則第6号)第2条及び第4条の規定による階級を準用するほか、本部長、副本部長、本部員及び副班長とする。

(階級)

第3条 前条団員の階級は次のとおりとする。

(1) 本部長の職にあるものは副団長とする。

(2) 副本部長の職にあるものは分団長又は副分団長とする。

(3) 本部員の職にあるものは、班長又は団員とする。

(4) 副班長の職にあるものは、団員とする。

この訓令は、昭和42年12月21日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和60年訓令第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

上松町消防団員の職名及び階級に関する規程

昭和42年12月21日 訓令第2号

(平成30年2月20日施行)

体系情報
第11編 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和42年12月21日 訓令第2号
昭和60年12月27日 訓令第1号
平成30年2月20日 訓令第1号