○上松町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則

平成13年6月22日

規則第6号

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

上松町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき身体障害者療護施設に…

平成13年6月22日 規則第6号

(平成20年1月23日施行)

体系情報
第11編 消防・防災/第1章
沿革情報
平成13年6月22日 規則第6号
平成20年1月23日 規則第1号