○上松町消防団員等公務災害補償審査会条例

昭和39年12月1日

条例第25号

(設置)

第1条 上松町消防団員等公務災害補償条例(平成12年上松町条例第4号)第26条に規定する消防団員等の公務災害補償に関する審査請求について審査し、及び判定するため上松町消防団員等公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は5人とする。

2 委員は町長が次に掲げる者を選任又は委嘱する。

(1) 関係職員 1名

(2) 消防団代表 2名

(3) 学識経験者 2名

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員長は委員の互選とし、審査会の会務を処理し審査会を代表する。

2 委員長に事故があるときは前項に準じて互選された者がその職務を行なう。

(会議)

第5条 審査会の会議は審査の請求を受けたとき、又は必要と認めるとき委員長がこれを招集する。

第6条 審査会の会議は委員全員の出席がなければ開くことができない。

第7条 審査会の議事は委員の多数決による。

(書記)

第8条 審査会に書記を置く。書記は委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、議事その他必要な事項は委員長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年8月29日から適用する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

上松町消防団員等公務災害補償審査会条例

昭和39年12月1日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和39年12月1日 条例第25号
昭和41年9月19日 条例第31号
平成19年3月7日 条例第18号
平成28年3月16日 条例第12号