○上松町災害対策本部規程

昭和57年9月28日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、上松町災害対策本部条例(昭和38年上松町条例第2号)第4条の規定に基づき、上松町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(活動の開始及び終了の時期)

第2条 本部長は災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあると認めるときは、本部員を招集し本部の活動を開始するものとする。

2 本部長は災害応急対策がおおむね終了したと認めたとき、又は災害の危険が解消したと認めたときは本部員の解散をし、活動を終了する。

(副本部長)

第3条 災害対策副本部長は、副町長及び会計管理者をもって充て、副町長は本部室長を兼務する。

(本部員)

第4条 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は町の職員及び消防団員をもって充てる。

(部、班及び事務分掌)

第5条 本部に部及び班を置き、その名称及び分掌事務は別表のとおりとし、部長及び班長は分掌に定める者をもって充てる。

(部長会議)

第6条 部長会議は部長をもって構成する。

2 部長会議は本部長が招集する。

(本部の配備基準等)

第7条 本部の配備基準は別表のとおりとする。

2 各部長は、前項の配備基準により分掌事務についてあらかじめ配備計画を立て、これを本部員に周知徹底するとともに、この編成計画表を本部長に提出するものとする。

(活動の要領)

第8条 前条の規定に基づく配備下における本部員の活動の要領は、おおむね次のとおりとする。

(1) 各部長は本部に参集し、情勢に対応する措置を検討する。

(2) 各班長は本部からの指令又は連絡に即応して必要な措置を講ずる。

(3) その他の本部員は上司の命により、災害対策活動に従事する。

(被害報告)

第9条 各部長はそれぞれ当該分掌事務に係る被害状況を本部に報告するものとする。

(その他の事項)

第10条 この規程に定めるもののほか、非常災害に際して必要な事項はその都度本部長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表 略

上松町災害対策本部規程

昭和57年9月28日 訓令第4号

(昭和57年9月28日施行)