○上松町防災会議運営規程
昭和39年8月10日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、上松町防災会議条例(昭和38年上松町条例第1号)第5条の規定に基づき、上松町防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 防災会議は、会長が招集し、議長となる。
2 委員は、防災会議の必要があると認めたときは、会長に会議の招集を求めることができる。
3 防災会議の招集は、開会の日前3日までに委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(防災会議の委任による処理)
第3条 防災会議の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、会長において処理することができる。
2 前項の規定により処理したときは、会長は、次の防災会議にこれを報告しなければならない。
(専門委員)
第4条 専門委員は、防災会議に出席して意見を述べることができる。
附則
この規程は、昭和39年8月10日から施行する。
○上松町防災会議の権限に属する事項のうち会長が処理できる事項について
上松町防災会議運営規程(昭和39年上松町訓令第5号)第3条の規定により、次の事項は会長において処理することができる。
記
(1) 上松町の地域に災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(2) 上松町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策に関し、関係機関相互の連絡調整を図ること。