○会計管理者の補助組織設置規則

平成17年3月31日

規則第1号

(会計室の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を補助させるため、会計室を置く。

(係の設置及び事務分掌)

第2条 会計室に会計係を置き、その事務分掌は次のとおりにする。

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 調定通知の審査に関すること。

(3) 支出命令書の審査に関すること。

(4) 決算の調整に関すること。

(5) 現金(現金に代えて納付させる証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(6) 小切手の振出しに関すること。

(7) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)出納及び保管に関すること。

(8) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(9) 指定金融機関に関すること。

(10) 歳入歳出外現金の出納及び管理に関すること。

(11) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(12) その他会計事務及び町長の権限のうち委任された事務。

(室長)

第3条 会計室に室長を置くことができる。

2 室長は、職員をもって充てる。

3 室長は、会計管理者の命を受けて会計室の事務を管理し、所属職員を指揮、監督する。

(係長)

第4条 会計室に係長を置くことができる。

2 係長は、職員をもって充てる。

3 係長は、室長の命を受けて部下職員を指揮し、事務を処理する。

(出納員、その他の会計職員)

第5条 前2条に規定するもののほか、出納員、その他の会計職員を置くことができる。

2 出納員は、職員をもって充てる。

3 その他の会計職員は、職員をもって充てる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

平成17年3月31日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 職制・処務
沿革情報
平成17年3月31日 規則第1号
平成19年3月28日 規則第6号