○平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成15年12月1日
規則第6号
(改正条例附則第6項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年上松町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する町長が定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条後段又は第35条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1か月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第26条後段、第29条後段又は第35条第4項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 国又は他の地方公共団体の常勤の公務員
(2) 公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年上松町規則第21号)第2条に規定する団体の職員
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第6項第1号の月数の算定)
第3条 改正条例附則第6項第1号に規定する町長が定める期間は、次に掲げる期間とする。
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は職員の分限に関する条例(昭和43年上松町条例第4号)第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条第1項から第3項のいずれかの規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第9条第2項若しくは給与条例第37条(介護休暇若しくは組合休暇による場合に限る。)の規定により給与を減額された期間又は法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
2 改正条例附則第6項第1号に規定する町長が定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(端数計算)
第4条 附則第6項第1号基礎額又は改正条例附則第6項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。