○上松町支援費支給条例
平成15年3月7日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)による居宅生活支援費、特例居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(居宅生活支援費の基準)
第2条 身体障害者福祉法第17条の4第2項第1号、知的障害者福祉法第15条の5第2項第1号及び児童福祉法第21条の10第2項第1号に規定する町長が定める基準は、町長が別に定める。
2 身体障害者福祉法第17条の4第2項第2号、知的障害者福祉法第15条の5第2項第2号及び児童福祉法第21条の10第2項第2号に規定する町長が定める基準は、町長が別に定める。
3 知的障害者福祉法第15条の5第3項に規定する町長が定める基準は、町長が別に定める。
(特例居宅生活支援費の支給等)
第3条 身体障害者福祉法第17条の6第1項、知的障害者福祉法第15条の7第1項及び児童福祉法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費を支給するものとする。
2 身体障害者福祉法第17条の6第2項において準用する同法第17条の4第2項第1号、知的障害者福祉法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第2項第1号及び児童福祉法第21条の12第2項において準用する同法第21条の10第2項第1号に規定する町長が定める基準は、町長が別に定める。
3 身体障害者福祉法第17条の6第2項において準用する同法第17条の4第2項第2号、知的障害者福祉法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第2項第2号及び児童福祉法第21条の12第2項において準用する同法第21条の10第2項第2号に規定する町長が定める基準は、町長が別に定める。
4 知的障害者福祉法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第3項に規定する町長が定める基準は、町長が別に定める。
(施設訓練等支援費の基準)
第4条 身体障害者福祉法第17条の10第2項第1号及び知的障害者福祉法第15条の11第2項第1号に規定する町長が定める基準は、町長が別に定める。
2 身体障害者福祉法第17条の10第2項第2号及び知的障害者福祉法第15条の11第2項第2号に規定する町長が定める基準は、町長が別に定める。
(不正利得の徴収)
第6条 町長は、身体障害者福祉法第43条の4第1項、知的障害者福祉法第27条の4第1項及び児童福祉法第57条の2第1項の規定に基づき、偽りその他不正の手段により居宅生活支援費等の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収するものとする。
2 町長は、身体障害者福祉法第43条の4第2項、知的障害者福祉法第27条の4第2項及び児童福祉法第57条の2第2項に基づき、指定居宅支援事業者並びに指定身体障害者更生施設、指定身体障害者療護施設及び特定身体障害者授産施設並びに指定知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び心身障害者福祉協会が設置する福祉施設(以下この項において「指定居宅支援事業者等」という。)が偽りその他不正の行為により、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支払いを受けたときは、当該指定居宅生活支援事業者等に対し、その支払つた額を返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせるものとする。
(過料)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
(1) 身体障害者福祉法第17条の7第2項の規定により、居宅受給者証の提出を求められてこれに応じない者
(2) 身体障害者福祉法第17条の7第2項の規定により、居宅受給者証の返還を求められてこれに応じない者
(3) 身体障害者福祉法第17条の12第2項の規定により、施設受給者証の提出を求められてこれに応じない者
(4) 身体障害者福祉法第17条の13第2項の規定により、施設受給者証の返還を求められてこれに応じない者
(5) 知的障害者福祉法第15条の8第2項の規定により、居宅受給者証の提出を求められてこれに応じない者
(6) 知的障害者福祉法第15条の9第2項の規定により、居宅受給者証の返還を求められてこれに応じない者
(7) 知的障害者福祉法第15条の13第2項の規定により、施設受給者証の提出を求められてこれに応じない者
(8) 知的障害者福祉法第15条の14第2項の規定により、施設受給者証の返還を求められてこれに応じない者
(9) 児童福祉法第21条の13第2項の規定により、居宅受給者証の提出を求められてこれに応じない者
(10) 児童福祉法第21条の14第2項の規定により、居宅受給者証の返還を求められてこれに応じない者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 身体障害者福祉法附則第12条第2項第1号及び知的障害者福祉法附則第18条第2項第1号に規定する町長が定める基準は、町長が別に定める。
3 身体障害者福祉法附則第12条第2項第2号及び知的障害者福祉法附則第18条第2項第2号に規定する町長が定める基準は、町長が別に定める。