○上松町農道の管理に関する条例

平成15年6月25日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、農道の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「農道」とは、上松町農道台帳に登載された道路をいう。

(行為の禁止)

第3条 農道において、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに農道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに農道に土石等の物件を堆積し、その他農道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 町長は、前項の規程に違反した者に対し、その農道を現状に回復させ又は損害を賠償させることができるとともに、農道使用の中止を勧告できる。

(通行の禁止又は制限)

第4条 町長は、次の各号に該当するときは、区間を定めて農道の通行を禁止し、又は制限することができる。

(1) 農道の破損決壊、その他の事由により通行が危険であると認められる場合

(2) 農道に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合

(3) その他特に通行が危険であると認められる場合

2 町長は、前項の規定により農道の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限する農道の起点、その他必要な場所にその旨を掲示しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上松町農道の管理に関する条例

平成15年6月25日 条例第14号

(平成15年6月25日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成15年6月25日 条例第14号