○上松町地籍調査推進委員会設置規則

平成15年5月14日

規則第3号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査事業を円滑に実施するため、上松町地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号について、町長に協力するものとする。

(1) 地籍調査の実施に必要な基本的事項の審議

(2) 調査年次計画の作成

(3) 地籍調査の趣旨の普及

(4) 境界紛争の調停及び和解のあっせん

(5) その他地籍調査の実施に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 農業委員会委員(正副会長を含む) 3名

(2) 地区代表(区長代表及び地区推進委員会代表) 若干名

(3) 学識経験者 若干名

3 委員会は必要に応じ、小委員会を置くことができる。

4 小委員会は委員会において決定した分掌事項について、協議するものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とする。

2 前条第2項各号の職にあるため委員となった者の任期は、その在職期間とする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長、副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は会長が召集し、会長が議長となる。

(地区推進委員会)

第7条 各調査区内の地籍調査を円滑に行うため、当該調査区ごとに地区推進委員会を置く。

2 地区推進委員会の構成は調査区の実情に応じて、別に定めるものとする。

(報酬及び賃金)

第8条 委員の報酬及び賃金は、町長が別に定めた規定に基づき、支払うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則第4条の改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に委員の任期満了に伴い新たに組織される委員会の委員について適用し、施行日前に組織された委員会の委員については、なお従前の例とする。

上松町地籍調査推進委員会設置規則

平成15年5月14日 規則第3号

(平成28年1月4日施行)