○上松町公共下水道事業受益者負担金に関する条例

平成16年7月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定により、町が都市計画事業として施行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する建築物の所有者をいう。ただし、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「使用賃借等」という。)の目的となっている建築物については、建築物の所有者及びその使用賃貸等の権利者が協議して当該権利者を当該建築物に係る負担金の徴収を受けるべきものとして定め、その旨を上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に届け出たときは、そのものを受益者とみなす。

(負担金の額)

第3条 受益者が負担する負担金の額は、次の表に掲げるとおりとする。

負担区

上松処理区

負担金の額

1単位当たり235,000円

(賦課対象区域の決定等)

第4条 管理者は、負担金を賦課しようとするときは、その区域(以下「賦課対象区域」という。)を定めこれを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の建築物に係る受益者ごとに、第3条に定める負担金を賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、一括で徴収するものとする。ただし、受益者が分割の申出をしたときは、5年を限度として分割納入することができる。

(負担金の徴収猶予)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者に災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。

(2) その他管理者が必要と認めたとき。

(負担金徴収猶予の取消し)

第7条 管理者は、受益者が前条に規定する猶予の条件を失ったときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を徴収することができる。

(負担金の減免)

第8条 負担金の減免の対象については別に定める。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条の公告日後、受益者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者で新たに受益者になるもの又は双方がその旨を管理者に届け出て、新たに受益者になった者が、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第5条第1項の規定により受益者から徴収する金額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期(第6条の規定によって負担金の徴収猶予を受けているものは、徴収猶予を行わなかった場合における納期限)に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促及び督促手数料)

第10条 管理者は、納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、督促状を発して督促しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する督促状を発した場合には、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、管理者が認めるときは、徴収しないことができる。

(延滞金)

第11条 管理者は、納付期日までに負担金を納付しない者があるときは当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、管理者が認めるときは、徴収しないことができる。

2 前項の延滞金額に、10円未満の端数があるときは、切り捨てる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第26号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

上松町公共下水道事業受益者負担金に関する条例

平成16年7月1日 条例第18号

(平成31年4月1日施行)