○上松町不当要求行為等対策要綱
平成18年11月14日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が公務を遂行する上で受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対して町としての統一的な対応方針を定めることにより、町民及び職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 上松町職員定数条例(昭和54年上松町条例第27号)第1条に規定する者
(2) 町長、副町長、教育長及び臨時的に任用されている者
(3) 職員の分限に関する条例(昭和43年上松町条例第4号)第2条の規定により休職中の者
2 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為を用い不当な要求をする行為
(2) 威圧的言動により職員に嫌悪の情を抱かせ不当な要求を強要する行為
(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為
(4) 正当な権利行使を仮装した違法又は社会常識を逸脱した手段による金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに職員の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(対策委員会)
第3条 不当要求行為等を防止するとともに適切な対応を講ずるために、上松町不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めたときは、第2項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の委員その他の職員及び関係機関を招集することができる。
6 対策委員会の庶務は、総務課において行う。
(所掌事項)
第4条 対策委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する町長への報告
(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び各課等の連絡調整
(3) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(4) その他対策委員会が必要と認める事項
(不当な要求に対する職員の責務)
第5条 職員は、一切の不当な要求に応じてはならない。
(不当要求行為等発生時の措置)
第6条 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除、警察への通報等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により対策委員会に報告しなければならない。
2 所属長は、直ちに不当要求行為等の事実関係調査及び実態把握、対応体制、対応方針等の協議を行い、対策委員会に諮らなければならない。ただし、協議に必要なときは、他の職員を加えることができるものとする。
(不当要求行為への対応)
第7条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。
2 不当要求行為等に対応する場合は、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。
3 不当要求行為等に対応する場合は、別に定める対応方針に従う。ただし、対応方針が定まっていないとき、又は対応方針の定めのない事項で急を要する場合は、対応する職員が必要な措置を講ずることができるものとする。この場合は、直ちに、対策委員会に報告しなければならない。
4 対応内容については、その都度、速やかに所属長を通じ対策委員会に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等防止対策に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年11月1日から適用する。
別表(第3条関係)
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 教育長 |
委員 | 総務課長 企画財政課長 危機管理課長 住民福祉課長 産業観光課長 建設水道課長 会計管理者 議会事務局長 教育次長 |