○給料の切替え等に関する規則
平成18年4月1日
規則第6号
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上松町条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第4項第1号に規定する職員の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、次の各項に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額という。」)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて別表に定める号俸
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号俸
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。